通常の契約では2通作り、売主様・買主様がそれぞれの契約書に収入印紙を貼り、記名押印して各1通を保有することになります。
(1)印紙代節約のために、契約書を1通だけ作成することもあります。
原本は買主様が保管し、コピーを売主様が保有します。
※この場合、売主様・買主様の合意が必要です。印紙代は合意により、買主様負担か折半になります。
(2) 不動産会社が売主の場合、印紙代は買主様負担で契約書を1通だけ作成するケースが多いようです。
(3)税法上は上記のように、契約書を1通だけ作成でも問題ないとの事です。
(4) 不動産流通推進センターから、次ような結論が出ています。
「法律上何ら問題がないが、‥‥あまり好ましいやり方ではない。」
https://www.retpc.jp/archives/1636/
※ 不動産流通推進センターとは
https://www.retpc.jp/center/
(5)不動産売却時には、契約書はコピーでよいという不動産会社さんも、不動産の仕入れ時(買主の時)は契約書を2通作成して、契約書の原本を保有します。