【営業時間】11:00~17:00 【定休日】火曜日・水曜日
☆ 土地や建物を売却し、利益が生じた場合にはその利益に対して、所得税と住民税がかかりますが、
☆ 自宅売却の場合は、特例(居住用財産・3,000 万円の特別控除)がありますので、利益が3,000 万円以下であれば税金はかかりません。
☆ この場合、転居してから3 年後の12 月31 日までに、売却することが条件となりますので注意が必要です。
◇国税庁ホームページ
土地や建物の譲渡所得に対する税金
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円の特別控除の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm