【営業時間】11:00~17:00 【定休日】火曜日・水曜日
不動産の契約や決済(残金授受・物件引渡し)はご本人が出席するのですが、出席出来ない時はご家族の方等が代理人として、契約をする事ができます。
決済のときは不動産の所有権移転登記をする必要があります。この登記については通常、司法書士さんに依頼(委任)しますが、代理人が司法書士さんに登記業務を依頼(委任)する事はできません。ご本人からの直接委任でないと登記の依頼(委任)が出来ません。
この場合には、事前に(決済の前に)司法書士さんの出張面談により、登記を依頼(委任)する必要があります。費用は29,000 円位かかります。
入院等の場合、外部からの面会が制限されている事があるので、どのようにしているのか司法書士さんに聞いてみたいと思います。