代理人による不動産の契約・決済

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2020年07月12日

代理人による不動産の契約・決済

不動産の契約や決済残金授受・物件引渡しはご本人が出席するのですが、出席出来ない時はご家族の方等が代理人として、契約をする事ができます。


決済のときは不動産の所有権移転登記をする必要があります。この登記については通常、司法書士さんに依頼委任しますが、代理人が司法書士さんに登記業務を依頼委任する事はできません。ご本人からの直接委任でないと登記の依頼委任が出来ません。


この場合には、事前に決済の前に司法書士さんの出張面談により、登記を依頼委任する必要があります。費用は29,000 円位かかります。


入院等の場合、外部からの面会が制限されている事があるので、どのようにしているのか司法書士さんに聞いてみたいと思います。 

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