不動産の売買契約の前に水害リスクの説明が義務付けられました。

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2020年08月25日

不動産の売買契約の前に水害リスクの説明が義務付けられました。

宅建業法の改正により令和2828日から、宅地建物取引業者は不動産の売買契約前までに、お客様に対し水害リスクの説明をすることが義務付けられました。


水害リスクは各市町村が提供する「水害ハザードマップ」に基づいて説明します。

水害ハザードマップは船橋市の場合、危機管理課でもらえますが、HPで公開しています。 国土交通省のハザードマップポータルサイトで調べることもできます。

 

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