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知り合いの不動産業者(不動産管理業者)から確認の問い合わせがありました。
通常は売主様から売却の依頼を受け、媒介契約を締結してから、調査をし販売図面作成後に、広告等の販売活動をします。 当然、媒介契約締結するものだと思っていましたが、あらためて法的根拠・規制を聞かれたので、宅地建物取引業法を調べてみました。
1. 売主様からの口頭による売却依頼・広告承諾だけではだめです。 宅地建物取引業法の34条と34条の2に定められています。
(1)広告をするときは、取引態様の明示をしなければならない。
(2)媒介契約をしたときは、書面を作成し記名押印をしなければならない。
2. 念のため不動産流通推進センターの相談窓口で聞いてみましたが、上記 1. と同様の回答でした。
※不動産流通推進センターとは不動産業の近代化を推進するための組織で、1980年(昭和55年)に設立された公益財団法人。