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お客様からご相談を受けました。
20数年前に父親はなくなっているのですが、自宅の土地建物は父親と共有登記のままになっています。土地建物はそれぞれ、30坪以下です。他の相続はありません。
お客様に代わって国税庁に問い合わせしました。
(1)相続税はかかりません。時効は5年です。罰金だとか追徴課税などはありません。
(2)基礎控除の上でも、相続税はありません。
当時の基礎控除は基礎控除(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)です。※現在は基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)※土地建物の金額は時価ではなく評価額(時価より安い)です。
◇ 国税局電話相談センターの担当の方が丁寧に教えてくれました。
◇税務署に電話→ 音声案内に従い 「1」を選択→ 国税局電話相談センターにつながります。→ 音声案内に従い 「3」※相続税 を選択→ 国税局の担当につながります。
◇税務署の電話番号
船橋税務署・047-422-6511 、松戸税務署・松戸 流山 鎌ヶ谷 047-363-1171