不動産売却時に「権利書」を紛失してても大丈夫ですが、「購入時の契約書」を紛失したら大変です。

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2021年12月05日

不動産売却時に「権利書」を紛失してても大丈夫ですが、「購入時の契約書」を紛失したら大変です。

(1) 権利書(権利証・登記識別情報)は紛失しても大丈夫です。司法書士さんに所有者である証明書類を作成してもらい、売却時の所有権移転登記が可能です。

(2) 「購入時の契約書」を紛失した場合は、譲渡所得申告では相当な税負担になります。
(a) 売却金額から購入金額等を引いた儲け(譲渡所得)に対して、22.1%(所有期間5年超)の税金がかかります。
(b) 契約書紛失の場合、みなし購入金額は売買金額の5%になり、売買金額の95%弱(仲介手数料等の経費控除可)が儲け(譲渡所得)になります。
(c) 例えば、6年前に3,500万で買った土地を3,000万円で売った場合は、税金は無しですが、
契約書紛失の場合の税金は629万円(3,000万円×95%×22.1%)になります。※仲介手数料等の譲渡費用は控除できます。

(d) 何百万円かの税金を回避する事ができました。以前上記(c)に似通ったお取引のお手伝いをさせていただきましたが、売主様のご理解・ご厚意により領収書を再発行して頂き、税務署に申告した結果、事実と認められ所得税はかかりませんでした。

所得税等のご相談は国税局電話相談センターで受け付けています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm#a-02
 
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