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A.不動産の売買は消費税がかかりますか?
(1)個人が売主の場合は消費税がかかりません。
(2)土地の売買は売主が個人でも法人でも、消費税がかかりません。
B.売買契約書の印紙は必要なのに、売買代金の領収書に印紙は必要ないのですか?
(1) 営業に関するもの以外は非課税。領収書に印紙は不要です。
C.決済(物件引渡し)以降の固定資産税・都市計画税は電気・ガス・水道と同様に連絡すれば、止めてもらえますか?
(1) 市役所に連絡しても、電気・ガス・水道等と違って、固定資産税等の元栓を止めてもらう様な訳にはいきません。
(2) 1月1日の所有者がその年・1年分の固定資産税等を市役所に支払う義務があります。
(3) 売買契約により、決済日(物件引渡し日)で日割り計算し、各々が負担します。
※上記Bに付いて
税務申告を依頼した税理士さんから、依頼者(売主)は個人であり営業に関する取引ではないのに、「領収書に印紙を貼る必要がある」と言われたなどという話を聞いたことがありますが、印紙を貼る必要はありません。
※上記Cに付いて
実際に、売主様が市役所に固定資産税等の停止(元栓を止める)依頼の連絡をされたケースがありました。事態収拾の為、連絡を受けた市役所のご担当とお話をし、売主様に市役所・ご担当とのお話の要点である上記(1)(2)(3)をご説明して、ご納得頂きました。