【営業時間】11:00~17:00 【定休日】火曜日・水曜日
令和3年10月8日、国土交通省は「事故物件」告知の判断基準を示すガイドラインを発表しました。
(1) 「自殺」や「殺人」などと違い病気や老衰による「自然死」や階段での転落など「不慮の死」は原則、不動産業者が買い主や借り主に「告げなくてもよい」
(2) 「自然死」や「不慮の死」は告知義務がありませんが、孤独死の場合は警察を呼んだりして、近隣の人がその事実を知っている場合には、後日問題が起きないように買い主や借り主に伝えておく事が望ましい。但し、何日も放置された場合は告知義務が有ります。
※上記(2)は公益財団法人不動産流通推進センターに相談、確認しました。