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☆「相続登記申請後、相続登記完了前に不動産売買契約を締結しても、問題ないのでしょうか。」
これまでに、何度も相続物件をお取り扱いさせていただいていますが、念のため不動産協会に相談・確認致しました。
☆相談・確認の内容
(1) 相続予定の代表者様と、専任で仲介契約を結びました。
(2) 購入申込書があり、購入申込書・売渡承諾書の交換を予定しています。
(3) 売主様は分割協議書・印鑑等証明書を提出し、相続登記の準備中です。
(4) 相続登記申請後に不動産売買契約を行う予定、問題ないでしょうか。
☆全日本不動産協会・相談センターの回答
(1) 「問題ありません。」
(2) 「契約書には、相続登録申請中の旨及び登録受付番号を記載しておくと
良いでしょ う。」